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活動に基づく「在留資格」一覧表
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認められる在留資格は次のとおりになります。日本に90日以上継続して滞在する外国人は、必ず次のうちのどれかの在留資格を取得しなければなりません。
各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格
- 「外交」
- 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権および免除を受ける者またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。外国政府の大使、公使、総領事等とその家族が対象。
- 在留期間は「外交活動」を行う期間。
- 「公用」
- 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項に掲げる活動を除く) 。外国政府の職員等とその家族が対象。
- 在留期間は5年、3年、1年、3月、30日または15日。
- 「教授」
- 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動 。大学の教授、講師など。
- 在留期間は5年、3年、1年。または3月。
- 「芸術」
- 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く)。画家、作曲家、著述家など。
- 在留期間は5年、3年、1年。または3月。
- 「宗教」
- 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。外国の宗教団体から派遣される宣教師など。
- 在留期間は5年、3年、1年、または3月。
- 「報道」
- 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。外国の報道機関の記者、カメラマンなど。
- 在留期間は5年、3年、1年、または3月。
- 「高度専門職1号 イ」
- 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究または経済の発展に寄与することが見込まれるもの。
- 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動。
- ポイント制による高度人材。
- 「高度専門職1号 ロ」
- 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究または経済の発展に寄与することが見込まれるもの。
- 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動。
- ポイント制による高度人材。
- 在留期間は5年。
- 「高度専門職1号 ハ」
- 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究または経済の発展に寄与することが見込まれるもの。
- 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動。
- ポイント制による高度人材。
- 在留期間は5年。
- 「高度専門職2号」
- 1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動。
- イ:本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動。
- ロ:本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動。
- ハ:本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動。
- ニ:2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く)。
- ポイント制による高度人材。
- 在留期間は無期限。
- 「経営・管理」
- 「経営・管理」ページへ
- 本邦において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営または・管理に従事する活動を除く)。企業の経営者、管理者。
- 在留期間は5年、3年、1年、または3月。
- 「法律・会計業務」
- 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事する活動。弁護士、公認会計士など。
- 在留期間は5年、3年、1年、または3月。
- 「医療」
- 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。医師、歯科医師、薬剤師、看護師。
- 在留期間は5年、3年、1年、または3月。
- 「研究」
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く)。政府関係機関や企業等の研究者。
- 在留期間は5年、3年、1年、または3月。
- 「教育」
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- 本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校または各種学校若しくは設備および編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動。小・中・高校の語学教師など。
- 在留期間は5年、3年、1年、または3月。
- 「技術・人文知識・国際業務」
- 「技術・人文知識・国際業務」ページへ
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く)。機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。
- 在留期間は5年、3年、1年、または3月。
「技術・人文知識・国際業務」の取得・更新は当事務所におまかせ下さい
- 「企業内転勤」
- 「企業内転勤」ページへ
- 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。外国の事業所からの転勤者。
- 在留期間は5年、3年、1年、または3月。
- 「介護」
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- 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動。介護福祉士。
- 在留期間は5年、3年、1年、または3月。
- 「興行」
- 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く)。俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。
- 在留期間は3年、1年、月、3月または15日。
- 「技能」
- 「技能」ページへ
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等。
- 在留期間は5年、3年、1年、または3月。
- 「特定技能1号」
- 2019年4月1日より施行。
- 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
- 特定産業分野は、「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の14分野。各分野に受入れ定員の上限が設定されている。
- 技能水準は試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)。
- 日本語能力水準は、生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)。
- 家族の帯同は基本的に認められない。
- 出入国在留管理庁長官の登録を受けた、受入れ機関又は登録支援機関による支援を受ける必要がある。
- 在留期間は1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新。通算で上限5年まで。
- 「特定技能2号」
- 2019年4月1日より施行。
- 特定産業分野に属する、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
- 特定技能2号の受け入れ可能分野は、上記のうち「建設」「造船・舶用工業」の2分野のみ。
- 技能水準は試験等で確認。
- 日本語能力水準は、試験等での確認は不要。
- 家族の帯同は、要件を満たせば可能(配偶者、子)。
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外。
- 在留期間は3年、1年又は6ヶ月ごとの更新。
- 「技能実習1号 イ」
- 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る)に基づいて、講習を受け、および技能等に係る業務に従事する活動。技能実習生。
- 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)。
- 「技能実習1号 ロ」
- 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る)に基づいて、講習を受け、および技能等に係る業務に従事する活動。
- 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)。
- 「技能実習2号 イ」
- 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動。
- 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)。
- 「技能実習2号 ロ」
- 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動。
- 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)。
- 「技能実習3号 イ」
- 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動。
- 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)。
- 「技能実習3号 ロ」
- 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動。
- 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)。
就労できない在留資格
- 「文化活動」
- 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動または我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学、研修の項に掲げる活動を除く)。日本文化の研究者等。
- 在留期間は3年、1年、6月または3月。
- 「短期滞在」
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- 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務 連絡その他これらに類似する活動。観光客、会議参加者等。
- 在留期間は90日若しくは30日または15日以内の日を単位とする期間。
- 「留学」
- 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)若しくは特別支援学校の 高等部、中学校(義務教育学校の後期過程および中等教育学校の前期課程を含む)若しくは特別支援 学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期過程を含む)若しくは特別支援学校の小学部、専修学 校若しくは各種学校または設備および編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校および小学校等の学生・生徒。
- 在留期間は4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月。
- 「研修」
- 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号、留学の項に掲げる活動を除く)。研修生。
- 在留期間は1年、6月または3月。
- 「家族滞在」
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- この表の教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動。在留外国人が扶養する配偶者・子。
- 在留期間は5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月。
- 「特定活動」
在留カードには多岐にわたる「特定活動」の内容は書かれていませんので、パスポートに貼付される「指定書」で、特定活動の内容や就労の可否を確認します。
- 特定活動には、法務大臣が個々の外国人について特に指定する、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等の活動(告示特定活動)と、活動内容が明確にされていない特定活動(告示外特定活動)があります。
- 在留期間は5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)。
主な「告示外特定活動」には次のようなものがあります。出入国在留管理局への申請が必要になります。
①継続就職活動
*日本で大学や専門学校を卒業する見込みの者で、まだ就職先が見つかっていない者が、就職活動をする目的で得ることのできる在留資格です。初回は6ヶ月で交付され1回の延長が可能ですので、最長1年間の取得が可能になります。しかし1年を超えると継続しての就職活動はできなくなります。
②難民申請中
*外国人の方が、本国に帰国すると自身に危害が及ぶ恐れのあることを理由に、難民申請をすることができます。難民申請中(難民であることが認められるか認められないかの結果が出るまで)は「特定活動」の在留資格が交付される場合があります。
③出国準備中
*在留資格の変更や、延長を申請したが不許可になった外国人の方が、出国準備期間として認められる活動になります。
申請の際にパスポートに「指定書」が貼り付けられ、そこに就労の可否が記載されます。就労できる旨の記載が無い場合は、就労することはできません(資格外活動許可を得ての、週28時間以内の活動は可能です)。
身分に基づく在留資格(原則就労制限はありません)
- 「永住者」
- 法務大臣が永住を認める者。法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の特別永住者を除く)。
- 在留期間は無期限。
- 「日本人の配偶者等」
- 日本人の配偶者若しくは特別養子または日本人の子として出生した者。日本人の配偶者・子・特別養子。
- 在留期間は5年、3年、1年または6月。
- 「永住者の配偶者等」
- 永住者等の配偶者または永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者。永住者・特別永住者の配偶者および本邦で出生し引き続き在留している子。
- 在留期間は5年、3年、1年または6月。
- 「定住者」
- 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。
- 在留期間は5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)。
定住者の一般的なパターンは次の3つです。
- 日本人と結婚した外国人配偶者の子供(連れ子)を本国から呼び寄せる場合
- 呼び寄せる子供が未成年かつ未婚であることが条件になります。
- 「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人の方が、日本人と離婚や死別をされた後に、そのまま日本に残りたい場合
- 本人に日本国籍の子供がいる場合は、1年以上の結婚期間が必要になります。またこの場合はその子供と同居して養育することが条件になります。
- 日本国籍の子供がいない場合は、最低でも3年以上の同居での結婚期間が必要になります。
- 日系人の方が取得される場合
- 日系ブラジル人の方などで、就労制限はありません。
- 日系4世まで認められています。
- 戸籍謄本で証明をしていきます。
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行政書士の仕事と当事務所のお約束
行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。
ビザ申請や帰化申請も、
- 法律や申請方法を勉強し
- 数々の書類を取得し
- 慎重に書類を作成し
- 平日に役所と交渉をし
- 平日に役所に申請をする
このようなことができれば、ご自分で申請することができます。
でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です。
行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください
℡ 027-377-6089