帰化申請書の作成方法
帰化許可申請に必要な書類の書き方です。ご自分で書く事もできますが、少しでも手間をかけずに間違いをなくすためにも、専門家に依頼しましょう。帰化許可申請のサポートは鈴木コンサル事務所におまかせください。

帰化申請書の作成方法

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作成しなければいけない書類

帰化の最初から許可取得まで安心のサポート

次の書類を作成しなければなりません。
  1. 帰化許可申請書
  2. 帰化の動機書
  3. 履歴書
  4. 宣誓書
  5. 親族の概要を記載した書面
  6. 生計の概要を記載した書面
  7. 事業の概要を記載した書面
  8. 自宅勤務先等付近の略図

帰化許可申請書の書き方について

申請書類は法務局の担当官から、お客様ご自身が直接手渡されたものを使用します。法務局によって多少仕様が異なる場合があります。
1.帰化許可申請書
  • 帰化申請書は、帰化しようとする方の国籍、住所、氏名、生年月日、両親の氏名等を記載し、写真を貼付します。
  • 帰化申請書は、帰化しようとする方ごとに作成します。
  1. 本人写真
  2. 申請日前6ヶ月以内に撮影したものであって、5センチ四方、正面上半身、無帽、単身のものでなくてはなりません。更新の場合など、前回と同じものは当然認められません。
  3. 許可申請者が15歳未満の方の場合は、父母(両親とも)などの法定代理人とともに撮影されたものでなければなりません。
  4. 書類の年月日はすべて元号で記載します。
  5. 許可申請者の属している国名を記載します。
  6. 無国籍の場合は無国籍と記載します。
  7. 出生国を記載します。
  8. 出生届の記載と同じにします。
  9. 住民票記載の居住地を記載します。アパートやマンション名、間借りの家主等を記載します。
  10. 許可申請者の氏名、ふりがなを記載します。
  11. 横文字の場合はアルファベットとカタカナで書きます。
  12. 使用したことがある通称名および他の書類上異なる氏名があれば、それらをすべて記載します。
  13. 生年月日は元号で記載します。
  14. 他の書類上異なる生年月日があれば、それも記載します。
  15. 長男、次男等の父母との続柄を記載します。
  16. 不明の場合は不明と記載します。
  17. 父母の使命を記載します。
  18. 死亡の場合は、亡○○とします。
  19. 不明の場合は不明と記載します。
  20. 父母の国籍を記載します。
  21. 父母が日本人である場合は本籍を記載します。
  22. 帰化が許可になった場合の本籍を記載します。国内の正しい地番であればどこでも構いません。
  23. 帰化が許可になった場合の帰化後の氏名を記載します。
2.帰化の動機書
  1. 帰化しようとする動機、理由を具体的に記載します。
  2. 自筆できる者は必ず自筆しなければなりません。
  3. 末尾に作成日を記載し署名捺印します。
  4. 日本語で書きます。
  5. 申請者ごとに書きます。
  6. 15歳未満の者は不要です。
  7. 日本語力は大事になります。
  8. 特別永住者は不要です。
3.履歴書(その1・その2)
  • 事柄を一つでも書き忘れると全部書き直さなければならないため、書き間違いがないように注意します。
  • 1枚で書ききれなければ、複数枚書く事ができます。
  • 申請者ごとに書きます。
  • 15歳未満の者は不要です。
  1. 氏名を記載します。
  2. 通称名があるときは括弧書きします。
  3. 捺印する。本名でも通称名でも構いません。
  4. 各履歴事項に対応する年月日を記載します。年は元号で記します。
  5. 現在に至るまでの日本における居住関係をすべて記載します。住所の後に括弧書きでいつまでと記載します。必ず空白期間は置きません。
  6. 学歴・職歴について古い順に記載します。小学校入学以降、空白期間は置きません。ここに在勤証明書、最終学歴の卒業証書、中退証明書、在学証明書を添付します。
  7. 出生、事実婚、婚姻届、父母の死亡等の身分歴について記載します。日本で生まれた場合は県および市町村まで記載、外国で生まれた場合は国名を記載します。
  8. 技能資格があれば記載します。医師資格や建築士資格など、免許証番号等も記載します。またその写等の証明書を添付します。
  9. 賞罰に関し、道交法違反等も記載します。そこに運転記録証明書を添付します。
4.宣誓書
  • 宣誓書はあらかじめ作成するものではなく、申請書を提出する際に担当官の前で直接署名捺印して作成します。
  • 申請者ごとに書きます。
  • 15歳未満の方は不要です。

事務所で1回面談後はメールと郵便でやりとりします

5.親族の概要
  • 申請者と同居の親族、親兄弟(死亡者を含む)についての概要を、在日親族と在外親族とに分けて記載します
  • この書面に記載する親族の範囲は、申請外の同居の親族と申請者の親、子、兄弟姉妹および配偶者の両親並びに兄弟姉妹(死亡者を含む)になります。
  • 内縁関係にある場合はこれに準じて記載し、婚約者があるときはその者についても記載します。
  • この書類は一世帯ごとに作成します。
  • 夫婦がともに申請する場合は、世帯主についてその親族の概要を記載します。
  1. 日本にいる親族について記載する場合は「外」を消し、外国にいる親族の場合は「日」を消します。
  2. 両親、兄弟姉妹、その他同居の親族について、その続柄を記載します。
  3. 氏名を記載する。アルファベットその他の文字の場合はカタカナで記載します。不明の場合は不明と記載します。
  4. 年齢を記載します。
  5. 職業を記載します。
  6. 住所を記載します。アルファベットその他の文字の場合はカタカナで記載します。不明の場合は不明と記載します。
  7. 交際があるか、帰化する意思があるか、申請者の帰化に対して賛成か反対かなどにチェックを入れます。
6.生計の概要(その1・その2)
  • 世帯を同じくする家族の収入、支出、資産などの生計を記載します。
  • 一世帯ごとに作成します。
  • 帰化許可申請をする日の前月分を記載するので、早く作成すると月が改まってしまい作成しなおすことになります。
  1. 作成年月日を記載します。
  2. 同一世帯の中で収入のある全員について記載します。
  3. ②の氏名欄に記載した者の申請時の前月分の収入(税金を除いた手取り額)を記載します。
  4. 種目欄には③欄に記載した収入の種目を記載します。給与、事業収入、年金等の別を記載する。給料の場合は括弧内に勤務先の名称を記載します。
  5. 給料収入の場合は、勤務し始めた年月日などを記載します。
  6. 前月分の収入の合計額を記載します。
  7. 前月分の支出の金額を、各項目ごとに記載します。
  8. 支出の合計金額と収入の合計金額は必ず一致させます。
  9. 負債があるときはその種類、残額、完済予定年月日等を記載します。
  10. 不動産を所有している場合は、その種類、広さ、時価、名義人などを記載します。国外にあるものについても記載します。また不動産の登記事項証明書を添付します。
  11. 預貯金の預け入れ金融機関名を記載します。
  12. 預貯金の通帳の名義人を記載します。
  13. 預貯金の現在残高証明書を用意し、その額を記載します。
  14. 確認欄は記載しません。
  15. 株券、社債などを保有している場合は、その社名、数量、時価等を記載します。また有価証券保有証明書を添付します。
  16. 高価な動産欄には、概ね100万円以上のものを記載します。

必要書類の取得から書類・資料の作成まで代行。帰化面談も同行、書類完備までおまかせください。

7.事業の概要
  • 申請者または配偶者、あるいは同じ世帯の家族が次の4つのいずれかに該当する場合には、この書類が必要となります。
  1. 個人事業を経営しているとき。
  2. 会社を経営しているとき。
  3. 父母兄弟などの親族が経営する会社の、取締役に就任しているとき。
  4. 誰かと共同で個人事業を経営しているとき。
  • 2つ以上の事業を行っている場合には、一事業ごとに作成しなければなりません。
  • 会社に関してはその登記事項証明書が必要となります。
  • 官公庁の許認可等を要する事業については許可証明書等の写が必要となります。
個人事業の場合の記載例。
  1. 対象となる期間については、個人事業の場合は申請日の前年の1月から12月と記載する。日欄がある場合は、前年の1月1日から12月31日と記載する。法人の場合は、申請日直前の事業年度を記載します。
  2. 商号等の欄には事業所の名称を記載します。
  3. 事業所の住所を記載します。
  4. 事業所の開業年月日を記載します。履歴書の職歴欄と合致させます。
  5. 経営者の氏名と間柄を記載します。
  6. 事業の内容を記載します。法人の場合は定款、登記事項証明書の目的欄を基に記載します。
  7. 許認可等の必要な事業については、その年月日と番号等を記載します。
  8. 確認欄は記載しません。
  9. 営業資本について、法人では決算報告書の貸借対照表における資本合計の金額を記載します。
  10. 従業員の人数を記載します。括弧内には奥さんなどの専従者の人数を記載します。
  11. 事業用の財産を記載します。店舗や自動車、建設機械や冷蔵庫など。
  12. 売上高、売上原価、販売費および一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失、利益に関しては、法人の場合は決算報告書から、個人で確定申告をしている者についてはその控えから書き写します。(売上高)-(売上原価)-(販売費および一般管理費)+(営業外収益)-(営業外費用)+(特別収益)-(特別損失)=(利益)
  13. 事業に関しての負債がある場合は、借入年月日、借入先、借入額、残額、返済の方法を記載します。
  14. 借入の理由および返済状況について記載します。
  15. 取引先の名称または代表者氏名、所在地、電話番号、年間取引額を記載します。
  16. 具体的な取引の内容を記載します。
  17. 取引期間を記載します。開業時から、3年等。
  18. 備考欄には、取引銀行等を記載します。
8.自宅勤務先等付近の略図
  1. 申請者の自宅、勤務先、取引先等付近の略図を、一世帯ごとに作成します。
  2. 略図は自宅だけで良いのか、自宅と勤務先も書くのか、あるいは取引先も書く必要があるのか確認します。
  3. 用紙も各法務局によって異なる場合が有り、パソコンからの地図で良い場合もあるので確認が必要になります。


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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。

ビザ申請や帰化申請も、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、ご自分で申請することができます。

でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です

行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

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