
永住権許可の書類作成から申請まで代行します
難しい永住権申請要件
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(ア)直近5年間において住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分でも可
(ア)住所地を管轄する税務署から発行される源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3 対象期間の指定は不要)
(ア)預貯金通帳の写し 適宜
(イ)上記に準ずるもの 適宜
(ア)「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)。毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は提出書類としては使用できません。
(イ)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
(ウ)国民年金保険料領収証書写し(直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書写しを全て提出する)。直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書写しを提出できる場合は、上記アまたはイの資料を提出する必要はありません。
(ア)国民健康保険被保険者証写し(現在国民健康保険に加入している方)
(イ)健康保険被保険者証写し(現在健康保険に加入している方)
(ウ)国民健康保険料(税)納付証明書(直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は当該期間分について提出)
(エ)国民健康保険料(税)領収証書写し(直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書写しを全て提出)
(ア)健康保険・厚生年金保険料領収証書写し
(イ)社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
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