在留ビザの書類作成から申請代行までおまかせ下さい
企業内転勤ビザとは
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- 企業内転勤ビザの対象者は、人事異動や転勤で日本に入国する外国人になります。
取得のための要件は次のとおりです
- 直近1年間に、外国にある本店や支店で勤務していることのみが要件となります。その間継続して、技術・人文知識・国際業務に従事していることが必要になります。
- 単純労働は認められません。
- 学歴や実務経験は要件とはされません。
- 日本人と同等以上の給与水準が求められます。
企業内転勤のパターン
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転勤のパターンとしては次のとおりです。
- 親会社と子会社間の異動の場合
- 本店、支店、営業所間等の異動の場合
- 親会社と孫会社、子会社と孫会社間の異動の場合
- 子会社間の異動の場合
- 孫会社間の異動の場合
- 関連会社への異動の場合
申請に際しての留意点
- 企業内転勤ビザで行える仕事の範囲は、技術・人文知識・国際業務ビザで行える仕事の範囲になります。
- 正式な異動であることを証明するための辞令等を提出し、外国にある会社と日本にある会社の関係性を証明する書類も添付します。
- 在留期間は5年、3年、1年、または3月になります。
- 企業の規模によってカテゴリーが異なります。
企業規模によって異なる提出書類
- 雇用する企業の規模によってカテゴリーが定められており、カテゴリーによって提出する資料が異なります。
企業のカテゴリーは次のとおりです。
- カテゴリー1:上場企業、地方公共団体等
- カテゴリー2:前年度源泉徴収税額が1500万円以上ある企業や個人
- カテゴリー3:設立2年目以降の中小・零細企業
- カテゴリー4:カテゴリー1-3に該当しない企業や個人(設立後間もない企業や個人)
各カテゴリー共通の提出書類・資料
各カテゴリーとも提出しなければならない共通する書類・資料は次のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書(1通)
- 写真(縦4cm×横3cm)(1葉)
- 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
- 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。
- パスポートおよび在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)を提示します。
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書。
- カテゴリー1:四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- カテゴリー3:カテゴリー2と同じ
各カテゴリーごとの提出書類・資料
カテゴリー1.2の企業についてはその他の書類・資料は原則不要になります。
カテゴリー3.4の企業については次の書類・資料が必要になります。
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位および報酬を含む)
- (1)法人を異にしない転勤の場合
・ 転勤命令書の写し
・辞令等の写し
- (2)法人を異にする転勤の場合
・労働基準法15条1項および同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
- (3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする
・会社の場合は、役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
・会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- (1)同一の法人内の転勤の場合
・外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
- (2)日本法人への出向の場合
・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
- (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
・当該外国法人との出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
- 申請人の経歴を証明する文書
- 関連する業務に従事した機関および内容並びに期間を明示した履歴書
- 過去1年間に従事した業務内容および地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む)の文書
- 事業内容を明らかにする資料
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
- その他の勤務先等の作成した上記文書に準ずる文書
カテゴリー3の企業については次の書類・資料が必要になります。
- 直近の年度の決算文書の写し
カテゴリー4の企業については次の書類・資料が必要になります。
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- 上記を除く機関の場合は、給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 上記を除く機関の場合は併せて、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)または、納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
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行政書士の仕事と当事務所のお約束
行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。
ビザ申請や帰化申請も、
- 法律や申請方法を勉強し
- 数々の書類を取得し
- 慎重に書類を作成し
- 平日に役所と交渉をし
- 平日に役所に申請をする
このようなことができれば、ご自分で申請することができます。
でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です。
行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください
℡ 027-377-6089