
企業内転勤ビザの取得には学歴要件はありませんが1年間の勤務要件が必要です。また会社の関係性の証明も必要になります。企業内転勤ビザの申請・更新は鈴木コンサル事務所にご用命下さい。
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・ 転勤命令書の写し
・辞令等の写し
・労働基準法15条1項および同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
・会社の場合は、役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
・会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
・外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
・当該外国法人との出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
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