技術・人文知識・国際業務ビザ
就労ビザの一番多い在留資格は技術・人文知識・国際業務資格になります。この資格はホワイトカラーを対象とし、学歴要件があります。単純労働に就かせることはできません。事務系ビザの申請・更新は鈴木コンサル事務所にご用命下さい。

技術・人文知識・国際業務ビザ

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技術・人文知識・国際業務ビザとは

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  1. 技能実習を除く就労ビザ(在留資格)の80%近くを占め、最も多いビザになります。技術系や人文系の専門知識を活かしたホワイトカラーであり、単純労働は認められません。
  2. 留学生の新卒採用でも、海外からの招へいであっても基準は同じになります。
  3. 雇用会社側の書類も多く、業務内容や良好な実績等を証明する必要があるため、中小企業や零細企業にとってはより多くの書類等を準備する必要があり、難易度は高くなります。
  4. 具体的な職種としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等があります。

在留ビザの書類作成から申請代行までおまかせ下さい

取得のための要件は次のとおりです

  1. 外国人本人の学歴が重要になります。
  2. 大学や大学院、専門学校を卒業していることが条件になります。
  3. 卒業証明書および成績証明書を用意します。
  4. 高卒の場合は、10年以上(通訳や翻訳等は3年)その業務での実務経験が必要であり、前に勤務していた会社からの在職証明書等の書類を取得しなければなりません。前に勤務していた会社が倒産していたり連絡できなかったりして書類が取得できない場合は、実務経験は証明できないことになります。
  5. 学歴での資格がない場合は、企業内転勤等で申請することになります。
  6. 雇用する職種と大学での専攻の関連性が最重要になります。
    • 関連性のない業務への雇用は認められません。
    • 文系は営業や事務、企画等の文系の職種全般しか就けませんし、理系はSEやエンジニアなどの技術系職種全般にしか就けません。技術系が専攻だった者は、文系の職種に就くことは認められません。
    • 就かせる仕事の内容と専攻との関連が最重要であり、ここの主張が申請の肝になります。
    • 大学卒業以上の方については上記のとおり学んだ課程と業務の関連性が重要な要件になりますが、専門学校卒業の場合には(専門士、高度専門士)より厳密に専攻科目との合致が絶対条件になります。
    文部科学省より、「専門士の称号を付与する専修学校」の学校名が掲出されていますので、下記より確認ください。
  7. 会社と外国人に雇用契約が必要になります。
    • 雇用の証明として、「雇用契約書」を提出します。就職が決まっていないと、「就労ビザ」は発行されません。
    • 「派遣契約」や「請負契約」でも申請は可能です。
  8. 雇用する会社の経営状況が良好である必要があります。
    • 「就労ビザ」取得にあたっては、日本での安定・継続性のあることが前提条件になります。雇用する企業に良好な経営状況が求められます。
    • 経営状況が良好であることを証明する決算書類を提出します。
    • 一時的に経営状況が不安定であったり、起業間もない企業の場合は、事業計画書を提出し、将来に向かっての安定性をアピールします。
  9. 日本人と同等以上の給与水準が求められます。
  10. 外国人本人に前科がないことが絶対条件です。
    • 出入国在留管理庁は、不良外国人にビザは出しません。

    申請に際しての留意点

    • 「採用理由書」を提出します。採用した外国人にさせる業務やその外国人である必要性等について明確に記載します。併せて付随する画像や会社案内等の詳細な資料も添付します。
    • 個人事業主やフリーランスの場合は、安定性や継続性が認められれば、技術・人文知識・国際業務での取得が可能となります。
    • 在留期間は5年、3年、1年、または3月になります。希望年数は通常多めに申請をしますが、許可については最初は1年からステップアップしていく状況が多いようです。

    更新や資格変更はプロにおまかせください

    留学生の新卒採用について

    日本で学ぶ「留学生」を就労ビザに資格変更して新卒採用する場合には、いくつかの留意点があります。
    1. 大学卒業以上の学歴または専門学校卒業で「専門士」の資格が必要になります。
    2. 学校での専攻課程と雇用する業務とは、合致しなければなりません。理系課程の専攻者が営業職に就くことはできません。
    3. 日本語学校のみの卒業資格では就労ビザを取得することはできませんが、母国での大学卒業以上の学歴があれば専攻課程の範囲内で可能です。
    4. 卒業する学校の卒業証明書と卒業証書の両方が必要になります。審査によって仮の許可を取得した後、卒業式を待って卒業証書を提出します。
    5. 新卒留学生の雇用に関しては、特例として卒業する前年の12月から在留資格変更の申請が可能です。早めに申請を行い、4月1日入社を迎えましょう。
    6. 留学生も資格外活動によってアルバイトでの就労は可能になりますが、規定の週28時間を守らないと新たな就労ビザの許可はおりません。

    企業規模によって異なる提出書類

    1. 雇用する企業の規模によってカテゴリーが定められており、カテゴリーによって提出する資料が異なります。
    企業のカテゴリーは次のとおりです。
    1. カテゴリー1:上場企業、地方公共団体等
    2. カテゴリー2:前年度源泉徴収税額が1500万円以上ある企業や個人
    3. カテゴリー3:設立2年目以降の中小・零細企業
    4. カテゴリー4:カテゴリー1-3に該当しない企業や個人(設立後間もない企業や個人)

    各カテゴリー共通の提出書類・資料

    各カテゴリーとも提出しなければならない共通する書類・資料は次のとおりです。
    1. 在留資格変更許可申請書(1通)
    2. 写真(縦4cm×横3cm)(1葉)
    3. 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
    4. 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する
    5. パスポートおよび在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)を提示します。
    6. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
    7. カテゴリー1:四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
    8. カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
    9. カテゴリー3:カテゴリー2と同じ
    10. 専門学校を卒業し専門士または高度専門士の称号を付与された者については、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

    各カテゴリーごとに必要な提出書類・資料

    カテゴリー1.2の企業についてはその他の書類・資料は原則不要になります。
    カテゴリー3.4の企業については次の書類・資料が必要になります。
    1. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
      • (1)労働契約を締結する場合
      • 労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
      • (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
      • 役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
      • (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体役員に就任する場合
      • 地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
    2. 申請人の学歴および職歴その他経歴等を証明する文書
      • (1)申請に係る技術または知識を要する職務に従事した機関および内容並びに期間を明示した履歴書
      • (2)学歴または職歴等を証明する次のいずれかの文書
      • 大学等の卒業証明書またはこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
      • 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校または専
      • 修学校の専門課程において当該技術または知識に係科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
      • IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験または資格の合格証書または資格証書
      • 外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合を除く)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
    3. 登記事項証明書
    4. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
      • 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
      • その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
    カテゴリー3の企業については次の書類・資料が必要になります。
    • 直近の年度の決算文書の写し
    カテゴリー4の企業については次の書類・資料が必要になります。
    1. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
    2. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
      • (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
      • 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
      • (2)上記(1)を除く機関の場合
      • 給与支払事務所等の開設届出書の写し
    3. 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)または、納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

     

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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。

ビザ申請や帰化申請も、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、ご自分で申請することができます。

でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です

行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

初回相談は無料です。お気軽にご相談ください

℡ 027-377-6089

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