その他の在留手続き
在留資格を取得しても、更新や資格変更、在留期間のえんちょうなど、さまざまな申請や届出が必要になります。これらをしないと、在留許可が取り消されることにもなります。そのような申請も鈴木コンサル事務所にご依頼ください。

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資格外活動許可申請

  1. 外国人が自分の保有する在留資格以外の活動をしようとするときに、この許可を受ける必要があります。
  2. 留学生のがアルバイトをする場合も、必ずこの許可申請を行います。
  3. 単純労働もすることが可能です。
  4. 週28時間以内(学生の夏休み等は週40時間まで)の就労しか認められません。
  5. 留学生ビザでこの資格外活動許可を受けていても、卒業や退学をした場合は許可が無効となります(就労した場合は不法就労になります)。
  6. 週28時間を超えての就労が常習化していた場合は、就労ビザへの変更等が認められない可能性があります。
 
提出書類は次の通りです。

  1. 資格外活動許可申請書
  2. 資格外活動の具体的な内容を疎明する資料
    • 雇用契約書の写、雇用先の事業案内所等
  3. 現在従事している活動の内容を疎明する資料
    • 留学生の在学証明書等
    • 留学生の場合は原則大学等の職員が申請取次をし、大学等の「副新書」を提出します。
    • これ以外の書類を求められる場合もあるので、確認が必要です。

在留資格変更許可申請

  • 外国人が自分の保有する在留資格の変更をしようとするときにこの許可を受ける必要があります。
例えば次のようなものがあります。
  1. 「日本人の配偶者等」から、離婚などによって「定住者」や就労ビザに変更する場合
  2. 「留学生」から、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更する場合
  3. 「技術・人文知識・国際業務」から、起業することによって「経営・管理」資格へ変更する場合
「短期滞在」から他の在留資格への変更は、原則認められていません。
 
短期滞在中にあらたな在留資格が認められる場合があります。
  1. 短期滞在中に「技術・人文知識・国際業務」等の申請をし、「在留資格認定証明書」が交付された場合
    • 認定証明書を添付し、資格変更申請を行います。
  2. 短期滞在中にやむ得ない事情(結婚等)があった場合
    • 短期滞在から「日本人の配偶者等」に資格変更申請をします。

これらはあくまで例外であり、認められるに十分な理由書等の提出が重要になります。

 
提出書類は次の通りです。
  1. 在留資格変更許可申請書
    • 在留資格を変更する場合に申請をします。
    • 申請人等作成用(その1、2、3、4)
    • 所属機関等作成用(その1、2、3、4、5)
    • 各在留資格に共通な様式(申請人作成用その1)と、各在留資格に従った様式(それ以外)があるので確認が必要です。
    • 用紙は出入国在留管理庁で入手できます。
  2. 申請理由書
    • 新たに行う在留活動について、申請する理由を具体的に記載する。
    • 定まった用紙はないので、適当な書式で記載する。
  3. 新たに従事しようとする活動の具体的内容を疎明する資料

在留期間更新許可申請

外国人が在留期間を更新する場合は、この許可申請をしなければなりません。
提出書類は次の通りです。
  1. 在留期間更新許可申請書
  • 申請人等作成用(その1、2、3、4)
  • 所属機関等作成用(その1、2、3、4、5)
  • 各在留資格に共通な様式(申請人作成用その1)と、各在留資格に従った様式(それ以外)があるので確認が必要です。
  • 用紙は出入国在留管理庁で入手できます。

就労資格証明書交付申請

  1. 就労資格証明書とは、外国人の方が現在保有している在留資格で、現在の雇用先に勤めることができるかを証明してくれる証明書になります。
  2. 例えば現在と異なる業種・職種の会社に転職した場合や、同じ企業内でも違う部署に転勤した場合は、現在保有の就労ビザで働き続けることができるかを証明してもらうものになります。
  3. 就労制限のない身分系の在留資格には関係ありませんが、厳しく就労範囲を限定されている在留資格(就労ビザ)、例えば「技術・人文知識・国際業務」資格の場合は、営業職から技術職に転職することはできませんし(両方の学士資格を持っていれば可能)、単純労働をすることもできません。勤務することが可能かどうかを、あらかじめ本人の卒業証書や雇用企業の担当業務から保証をしてもらう制度です。
  4. 万が一在留資格更新の際に就労することができない業務であることがわかると、在留資格の更新ができなくなり、日本に滞在することができなくなってしまいます。そういうリスクを防ぐために、転職した場合などに証明書を発行してもらいます。ただこの証明書は義務では無く、あくまでも本人のリスクヘッジです。
  5. 雇用企業側からしても、不法就労者の雇用リスク(罰則があります)を防ぐ観点から有効になります。外国人転職者を雇用した際は、特に職種が変わる場合は、就労資格証明書の確認が望まれます。
  6. 在留資格の期限がまだある場合は在留資格証明書交付申請をするのが良いと考えますが、期限が迫っている場合は、残り3ヶ月を迎える時点で、そのまま在留資格更新申請を行う選択肢もあります。
 

在留資格取得許可申請

  • 外国人が日本で出生したり、日本国籍を有していた人が日本の国籍を離脱したなどの理由で、上陸の手続きを経ることなく日本に在留するようになった場合、60日を超えて在留しようとするときはこの許可申請をしなければなりません。
出生による場合の提出書類は次の通りです。
  1. 在留資格取得許可申請書(用紙は出入国在留管理庁で入手)
  2. 出生したことを証する文書(市町村役場の出生届受理証明書等)
  3. 扶養者の身元証明書
  4. その他
出生以外の事由による場合の提出書類は次の通りです。
  1. 在留資格取得許可申請書
  2. 申請理由書
    • 新たに行う在留活動について、申請する理由を具体的に記載します。
    • 定まった用紙はないので、適当な書式で記載します
  3. 在留資格取得申請の事由を証する書面
    • 日本国籍を離脱した場合であれば除籍謄本などになります。
  4. 在留資格取得後に従事しようとする在留活動の内容等を疎明する資料
    • 留学生であれば在学証明書や成績証明書、学費に関する資料等。

再入国許可申請

  1. 日本に在留する外国人が、その在留期間内に一時的に日本を出国し、再び入国するには、出国前にこの許可申請をして許可を受ける必要があります。
  2. 現在は「みなし再入国許可」制度によって、1年以内に再入国する場合は、「再入国許可申請」は必要ありません。許可を取得したとみなされます。
  3. 1年を超えて海外に滞在する場合は、必ず再入国許可が必要になります。誤って1年を超えてしまった場合には、たとえ在留期限を越えていなくても、在留資格は消滅してしまいます。
  4. 再入国許可という観点からは3ヶ月という期間は問題ありませんが、「帰化許可申請」や「永住許可申請」をしようとしている場合は、3ヶ月以上出国しているとそれまでの日本在留年数がリセットされてしまい、要件を満たさなくなってしまいますので注意が必要です。
提出書類は次の通りです。
  • 再入国許可申請書(用紙は出入国在留管理庁で入手)
  • 写真2枚
  • 旅券または再入国許可賞を所持している場合は不要です

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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。

ビザ申請や帰化申請も、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、ご自分で申請することができます。

でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です

行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

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