配偶者ビザの書類作成から申請までお任せ下さい
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書類作成申請代行します
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配偶者ビザの申請代行はプロにお任せください
*単純労働はすることができません
*資格外活動許可を得れば、週28時間まで労働できます
*原則就労制限はありません
資格変更、海外からの呼び寄せなど、配偶者ビザ取得申請はお任せ下さい。要件確認から書類作成・申請代行まで。
国際結婚の場合は、当然ご夫婦おふたりのそれぞれの本国に婚姻の届出を行います。その場合は日本が先か、海外が先かで手順は異なります。外国人の方の本国ではそれぞれ婚姻に関する法律(婚姻できる年齢等)が異なりますので、事前に確認が必要です。
日本では婚姻することは、形式的要件を満たせば届出のみで可能です。しかし婚姻したからといって、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるかということとは別問題です。婚姻しても必ずしも「日本人の配偶者等」の在留資格が取得できるとは限りません。
資格変更、海外からの呼び寄せなど、配偶者ビザ取得申請はお任せ下さい。要件確認から書類作成・申請代行まで。
難易度の高い書類作成と申請代行は、当事務所にお任せください
配偶者ビザの申請代行はプロにお任せください
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行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。
ビザ申請や帰化申請も、
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください
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