永住権取得サポート業務
外国人の身分のまま日本にずっと住みたい。そう思われる方は永住許可申請をしましょう。要件を満たせば申請をすることができます。永住許可申請は鈴木コンサル事務所にご用命下さい。

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永住権許可の書類作成から申請まで代行します

難しい永住権申請要件

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永住許可とは

難しい永住許可申請はプロにおまかせください

  • 「永住許可」とは、外国人の方が外国人のまま日本に永住しようというときに必要な許可になります。
  • 外国人の方が日本に在留しようとする場合には、在留資格が必要になります。そして他の在留資格から永住の在留資格に変更しようとする場合に、この許可が必要になります。
  • 外国人の方がいきなり永住許可を取得できることはなく、必ず何らかの在留資格(技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ等)から永住許可というステップを踏みます。

永住許可に必要な要件

永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)
永住許可取得の法律上の要件は次のとおりです。
  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
  4. 日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子である場合には、①および②でなくてもかまいません。
  5. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  6. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(「技能実習」および「特定技能1号」を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する(令和元年5月31日の永住許可に関するガイドライン改訂によって、「技能実習」と「特定技能1号」が在留期間要件の10年には算入されないことが明記されました)。
  7. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金および公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理および難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること(これまでは「納税義務等公的義務を履行していること」と記載されていましたが、同ガイドラインでは納税だけでなく、公的年金(国民年金)と公的医療保険(国民健康保険)の納付についても明記されました)。
  8. 現に有している在留資格について、出入国管理および難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間(5年等)をもって在留していること。
  9. 「本ガイドラインについては当面、在留期間3年を有する場合は、前記最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととする」とされています。
  10. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
  11. 健康であること(健康診断書の提出)
  12. 身元保証人があること(身元保証書の提出)
  13. その他
その方の永住が日本国の利益になると認められることが重要です
永住権は生活の安定性と税や社会保険を納めていることが大前提です。特に難しい永住許可申請は専門家にお任せ下さい。。

永住許可取得の難易度アップ

令和元年5月31日の「永住許可に関するガイドライン」改定によって、永住許可取得の難易度が確実にアップしています。
令和元年ガイドライン改定によって必要になった書類(就労ビザの場合)
  1. 住民税の課税証明書および納税証明書の提出が、直近3年分から直近5年分に厳しくなりました。
  2. 直近5年間に住民税の滞納がないことを、証明する資料(通帳の写しや領収書など)を提出しなければならなくなりました。
  3. 従来は住民税等を納めていなくても、申請前に納めれば認められていたものが、きちんと毎年期限までに納めていなければ永住許可申請できなくなりました。
  4. 帰化許可申請ではまだ、未納分を申請前に納めれば認められますが、永住許可では滞納すら認められなくなりました。
  5. 市区町村の住民税に加えて、国税(所得税、消費税、相続税、贈与税)に関する証明書も提出しなければならなくなりました。
  6. 国民年金の納付に関する資料(ねんきん定期便、国民年金保険料領収証書など)も提出しなければならなくなりました。
  7. 国民健康保険の納付に関する資料(国民健康保険料納付証明書、健康保険・厚生年金保険料領収証書など)も提出しなければならなくなりました。
不許可になっても何度でも再申請できますが、入管に過去の書類が残っているため、不許可の理由が再審査の際に不利な要素となります。永住許可申請は準備を万端にしてできる限り一度で許可を狙いましょう。

難しい永住許可申請はプロにおまかせください

原則10年在留に関する特例は次のとおりです。
  1. 日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

    • この貢献については、不許可の事例が示されていますのでご確認ください。

    貢献に関する不許可事例

  5. その他高度人材外国人に関するものなどがあります

行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。
ビザ申請や帰化申請も、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、ご自分で申請することができます。
でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です
行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

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