帰化申請の条件
帰化許可申請をするためには、最低限6つの条件が必要になります。日本に継続して住んでからこの要件を満たしたら、日本に許可する資格を得ます。帰化許可申請のサポートは鈴木コンサル事務所におまかせください。

帰化申請の条件

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帰化するためには6つの条件が必要

帰化の最初から許可取得まで安心のサポート

帰化をするためには次の6つの条件が必要になります。
  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
  2. 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(行為能力を有するとは、成人であると認められることです)
  3. 素行が善良であること
  4. 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
  5. 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  6. 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

必要書類の取得から書類・資料の作成まで代行。帰化面談も同行、書類完備までおまかせください。

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(住居要件)
(1)普通許可:通常は引き続き5年以上日本に住所を有することが要件となります。
  1. 帰化許可申請する時まで、引き続き5年以上日本に住所を有していなければなりません。
  2. 5年間のうち3年以上社員(正社員、契約社員、派遣社員)として働いている期間が必要になります。アルバイトや留学生としての期間は不可です。
  3. 10年以上日本に住んでいる外国人の方は、就労期間は1年以上あれば認められます。
  4. 住所というのは各人の生活の本拠のことであり、単なる居所は含まれません。
  5. 5年間の居住期間に中断がある場合は、原則この条件は満たしません。
  6. 連続して3ヶ月以上日本を離れると、それまでの日本居住歴がリセットされてしまう可能性が高くなります。3ヶ月以内であっても、1年間に頻繁に出国を繰り返す(計5ヶ月程度)場合も同様となります。これは会社からの業務命令であっても例外ではありませんので、帰化許可申請を予定している場合は注意が必要になります。
(2)簡易許可:次の場合はこの条件は免除されます。
  1. 日本国民であった者の子(養子除)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
  2. ex.日本人であった両親が外国に帰化し、本人も外国籍である場合。
  3. 日本に生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、またはその父若しくは母(養父母除く)が日本で生まれた者
  4. ex.日本で生まれた在日韓国人や在日朝鮮人である場合。
  5. 引き続き10年以上日本に居所を有する者で、現に日本に住所を有する者
  6. ex.日本で生まれた在日韓国人や在日朝鮮人である場合。
  7. 日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ現に日本に住所を有する者。日本に3年以上住んでいる外国人の場合は、日本人の配偶者になった時点で帰化申請が行える

    • ex.日本人と結婚している外国人である場合。

  8. 日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する者
  9. ex.日本人と結婚している外国人である場合。
  10. 日本国民の子(養子除く)で、日本に住所を有する者
  11. ex.両親が先に帰化して日本人なり、その後に子供が帰化する場合。
  12. ex.日本人の子が日本国籍を選ばす、その後帰化する場合。
  13. 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時に本国法により未成年であった者
  14. ex.親が再婚し、連れ子として日本に来た未成年である外国人であり、来日時に一方の日本人の親と養子縁組をした場合。
  15. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有する者
  16. ex.外国人になった日本人が、再度日本国籍に戻る場合。
  17. 日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
  1. 帰化許可申請者は18歳以上であり、かつ本国法によって能力を有していなければならない
  2. ここでの行為能力とはrあくまでも年齢上のものであり、本国法で青年に達していれば良い。
  3. 前述1の5年以上の要件で④⑤⑥⑦⑧⑨に該当する者は、この2の要件も免除される
  4. 未成年の場合は1人で帰化許可申請をしてもこの要件は満たさないが、親が帰化許可申請を同時に行えば、親の帰化が許可された時点で「日本国民の子」ということになり、前述⑥の要件からこの要件はクリアされる。実務では親と未成年の子は一緒に申請をし、親子同時に許可されることになる。
3.素行が善良であること(素行要件)
  1. 普通の日本人と比較してもそれに劣らない程度が必要であり、前科や非行歴が問題となります。
  2. 過去5年間の道交法違反や所得申告、納税義務等(配偶者の未納も含む)にも注意が必要です。しかし過去に税金の滞納があったとしても、現在納付していれば問題ありません。度重なる交通義務違反は要注意。
  3. 国民年金や厚生年金を納付していることが必要です。社会保険の加入義務がある者(経営者や社員5名以上の個人事業主等)については、加入が必要になります。
4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生計要件)
  1. 帰化許可申請者は、自分または生計を同じにする配偶者やその他親族によって生計を立てることができなければなりません。
  2. 自力で生計を営むことが出来る者に限らず、夫に扶養されている妻や子に扶養されている親であっても認められます。
  3. 生計を一にするとは同居をしていなくても構わず、親からの仕送りで生活をしている者でも認められます。
  4. 前述1の要件の⑥⑦⑧⑨の場合は、この要件は免除されます。

事務所で1回面談後はメールと郵便でやりとりします

5.国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(喪失要件)
  1. 帰化許可申請者は、無国籍者であるか、または日本国籍の取得によってそれまで有していた国籍を失う者でなければなりません。
  2. 多くの国では自国民が外国に帰化した場合は当然に国籍を喪失しますが、一部、外国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めない国(ニュージーランド等)、未成年者については喪失を認めない国(ベルギー・ブラジル・インド等)があります。また難民などは国籍離脱の手段を実質取ることができません。
  3. 国籍法5条2項によって、この要件を満たしていない者であっても、日本国民との親族関係(配偶者や子等)、または境遇について特別な事情があると認められる場合は、許可できるものとされます。
6.日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(思想要件)
  1. 国籍法に条文として規定されてはいませんが、当然に日本語の読み書きや理解、会話の能力が必要とされます(小学3年生程度の日本語能力が一応の基本となっているようです)。


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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士(ぎょうせいしょし)の仕事はふだんの生活にはあまり関係のない分野が多いですが、外国人の方にとってはビザ申請や帰化申請などの、関係の深い仕事をしています。でも「行政書士」という名前は聞いたことはないかも知れません。

ビザ申請や帰化申請も、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、ご自分で申請することができます。

でも人生で大事な申請ですので、プロに手伝ってもらった方が安心です

行政書士がお金をいただいて仕事をするということは、お客様にとって大変な手間や時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

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